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三会合併の会

東京3弁護士会と日弁連を相手方とする訴訟に関するお知らせ

東京三会の鼎立は弁護士法に違反し、強制加入の会員の人権を侵害しているとして、
東京三会と日弁連を被告とする三会合併請求訴訟を令和6年11月11日に提訴しました。
〈東京地方裁判所民事第2部係属/令和6年(行ウ)第452号〉
弁護士有志7名(合併の会代表含む)の提訴によって三会鼎立が司法審査の対象となりました。


<請求の趣旨>
1(1)被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会の各会長は東京地方裁判所管轄区域ごとの弁護士会を設立するため、被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会の三会を当事者とする合併又は解散の合意を成立させ、その合意の承認を求める総会を各開催せよ。
(2)被告日本弁護士連合会会長は、被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会が東京地方裁判所管轄区域ごとの弁護士会を設立するように被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会の各会長を指導及び監督せよ。
2 原告らと被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会、同日本弁護士連合会との間において、被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会が東京地方裁判所管轄区域ごとの弁護士会を設立しないことは弁護士法32条に違反することを確認する。
3 被告東京弁護士会、同第一東京弁護士会、同第二東京弁護士会、同日本弁護士連合会は、原告らに対して、連帯して本訴状送達の翌月から東京地方裁判所の管轄区域ごとの弁護士会設立に至るまで1か月各1万円の割合による金員の支払いをせよ。

<主張の骨子>
現行弁護士法は弁護士会を裁判所、検察庁と並ぶ司法機関に昇格させ、弁護士会は例外なく地方裁判所の管轄区域ごとの設立とされた。そのため東京三会の併存は否定され統合が義務付けられた(32条)。三会の併存を認容する附則は新たに付与された自治権を講師して統合するまでの経過規定である(89条1項)。法制定から約75年を経過し、鼎立解消義務の懈怠は甚だしく、法32条に違反して違法となっている。会員による自主的解決は極めて困難であるので、裁判所による救済を求める(弁護士会の解散及び清算は裁判所の監督下に服する/89条3項準用の43条の9)。また人格批判を発揮する鼎立構造を会員に強制するのは思想信条の自由などの憲法に違反し、不規則な会長連立によるガバナンス欠如は国際人権規約にも違反するので国家賠償も請求する。

<三会鼎立による会員の不利益>
大阪弁護士会は大阪府の全自治体の法律相談を管理し充実させている。 同会長は大阪の弁護士すべての代表者として府民や団体、官公庁と直接、対話し必要な合意を成立させている。他方、東京では組織がバラバラなため23区や多摩地域の法律相談事業を展開することに重大な支障をきたしている。東京の弁護士を代表する者が不在のため、都民や官公庁の対話すら正常に機能しない。弁護士会の使命である「法律事務の改善」(法31条)など全く期待できない。会の運営でも重複する事務職の人件費、バラバラなITシステムの構築費など膨大な無駄を垂れ流している。弁護士会館も不経済な利用をしているし、その維持費の分担割合や会員数の変化にともなう調整など本来なら不要な問題ばかりに追われている。今後、会館臨時会費の徴収終了に伴い会費増額が必須とも見込まれるが、不可解な三人会長を選出することから発生する無駄や無秩序、社会的信用失墜など多大な不利益がすべて会員に押し付けられている。

第2回弁論(6月9日703号法廷)

東京三会合併裁判は第1回弁論(R7、2/6)を経て第2回弁論(6月9日703号法廷) が開かれました。

被告四会は①鼎立は弁護士法附則89条1項2項によって適法である②弁護士会には「高度の自治権」が付与されるから司法判断の対象とならないと各主張しました。

原告らは①附則89条1項2項は経過規定であり期限が徒過している。また憲法・人権条約に違反して無効である②「高度の自治権」は親睦団体から司法機関に脱皮していない被告三会には付与されない。逆に自治権を濫用して世間や会員の口を封じ人格差別組織を維持している。人権を護るべき弁護士会による人権侵害であり背徳性が高い。③附則89条3項により被告三会の合併は東京地方裁判所の監督権が直接的に及ぶ④書証として東弁会員の人格卑下を設立趣旨とする被告一弁「會記」や、差別思想を会員に宣誓させ懲戒権を背景に強制する被告一弁の会則 (甲19-7)、今後も「會記」を維持すると宣言する百周年記念史 (被告一弁/甲19-3) 、統合のために設立したにもかかわらず鼎立100周年を祝賀するとする被告二弁会長談話 (甲20-9)、差別禁止の憲法判例や国際人権条約などを提出しました。

被告らの次回主張は7月25日まで、原告らの再反論は9月18日までとして次回期日は9月25日午後2時703号法廷となりました。被告三会の監督者でありかつ日本の人権守護者代表を自認する被告日弁連の弁明にご注目下さい。

訴状・準備書面・証拠はこちら

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三会合併の会とは?
分裂している東京の三弁護士会(東京、一弁、二弁)
を合併して、ひとつの弁護士会に戻す活動をしている
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道本先生

代表 道本幸伸


東京の3弁護士会「分裂」実態レポート

東京の3弁護士会「分裂」実態レポート①
東京の3弁護士会「分裂」実態レポート②
東京の3弁護士会「分裂」実態レポート③
東京の3弁護士会「分裂」実態レポート④
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