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東京3弁護士会を相手方とする訴訟に関するお知らせ

令和6年11月11日に裁判を提訴しました。〈東京地方裁判所民事第2部係属/令和6年(行ウ)第452号〉
以下より訴状と証拠説明書をご覧いただけます。

訴状

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証拠説明書

証拠説明書につきましては、ファイルサイズが大きいため、下記よりご覧ください。

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答弁書

三会合併裁判の第1回期日(本日)の被告ら答弁(要旨)をご紹介します。

被告東弁上田会長は、弁護士会内の紛争は司法審査の対象にはならず、三会の鼎立は 弁護士法32条の例外規定とする附則89条1項によって(無期限に)認められているので違法ではないから請求の却下ないし棄却を求めるとしています。

被告一弁市川会長と被告二弁日下部会長は却下と棄却を求め請求原因に対する認否は次回としています。
被告日弁連渕上会長は、三会の鼎立は89条1項によって認められており、日弁連が指導監督するべきものではないから却下または棄却を求めるとしています。

原告は、鼎立容認には期限が内在しておりその理由として弁護士会の司法機関性、鼎立による人権侵害や不利益、ガバナンス欠如などをあげていますが、これらについて被告渕上会長は「 被告三会に関すること」として認否の回避を繰り返しています。
渕上会長には自らの組織も加害者と指摘されている人権侵害など日本の弁護士制度の根幹を問う原告らの主張に対する見解を表明する責任があります。

次回期日までに明らかにすべきです。
もっとも私たちはこの裁判を契機として、各会長らが旧法時代の内紛鼎立を一掃し司法機関の一角と評価される弁護士組織に正すことを期待しています。
それこそ人権や現行弁護士法を護るわれわれ弁護士の責務と考えています。
裁判所は、準備書面の交換をしたうえで、次回期日を6月9日午前11時と指定しました。

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